2010.01.26
固定資産税非課税の件
下記事業は医療法人の類型にかかわらず固定資産税が非課税になります。
老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業又認知症対応型老人共同生活援助事業及び同法に規定する老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、老人福祉センター又は老人介護支援センターを経営する事業
地方税法348条第2項第10条の6
十の六 第十号から前号までに掲げる固定資産のほか、社会福祉法人その他政令で定める者が社会福祉法第二条第一項 に規定する社会福祉事業の用に供する固定資産で政令で定めるもの
第四十九条の十五 法第三百四十八条第二項第十号の六 に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一 公益社団法人又は公益財団法人、農業協同組合、農業協同組合連合会、消費生活協同組合及び消費生活協同組合連合会
二 健康保険組合、健康保険組合連合会、厚生年金基金、企業年金連合会、企業年金基金、国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、国民健康保険組合、国民健康保険団体連合会、国民年金基金、国民年金基金連合会、商工組合(組合員に出資をさせないものに限る。)、商工組合連合会(会員に出資をさせないものに限る。)、石炭鉱業年金基金、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合、地方公務員共済組合連合会及び日本私立学校振興・共済事業団
三 医療法人
四 前三号に掲げる者以外の者で児童福祉法第二十七条第一項第三号 の規定による委託を受けたもの
五 第一号から第三号までに掲げる者以外の者で児童福祉法第三十三条の六第一項 の規定による委託を受けたもの
六 前各号に掲げる者以外の者で総務省令で定めるもの
<追記>
グループホームは課税と非課税に分かれる
例)認知症対応型共同生活介護グループホーム・・・非課税
障害者共同生活援助グループホーム・・・・・・・・・課税
「認知症対応型老人共同生活援助事業」とは・・・老人福祉法第5条の2第6項において、下記2種をいいます
①老人福祉法第10条の4第1項第4号の措置に係る者が行う日常生活上の援助事業
やむを得ない事由により65歳以上の認知症で日常生活を営むのに支障がある者が認知症対応型共同生活介護を利用することが著しく困難であると認める時に、共同生活を営むべき住居において日常生活上の援助を行う事業
②介護保険法の規程による認知症対応型共同生活介護に係る事業
介護保険法の規程による認知症対応型共同生活介護に係る居宅介護サービス費又は特例居宅介護サービス費の支給に係る者が、共同生活を営むべき住居において日常生活上の援助を行う事業
