月別アーカイブ
ツイッター

2010.03.25

医療法人 グループ法人税制の対象

「医療法人もグループ法人税制の対象になる」と報道されています。
対象は、理事長一族で100%出資しているMS法人&別医療法人が対象になります。

この税制の対象に入ると、中小法人の法人税軽減税率が使えなかったり、交際費の600万円枠を使えなかったり、グループ内の簿価1,000万以上の資産譲渡損益はグループ外に譲渡する時まで課税繰延べたりすることが予想されます。
来月1日から開始する事業年度から適用開始ですから、3月決算法人は今回の5月申告を以って、中小法人向けの恩典が受けられなくなる可能性があります。

 

グループ法人税制の図解