2009.06.25
提出期限は6月末
「社会医療法人の認定要件を満たしている旨の書類」は6月末(3月決算の場合)までに提出しなければなりません。期中に認定を受けた場合も同様となります。
クライアントの社会医療法人にお問い合わせをしましたが、概ね提出若しくは作成をしているようです。
認定後初の決算ですので、注意が必要です。
以下、関連通知です。
4 社会医療法人の事業報告書等の作成等
(1) 社会医療法人は、毎会計年度終了後2月以内に、次に掲げる書類を作成しなけ
ればならないこと。
? 事業報告書
? 財産目録
? 貸借対照表
? 損益計算書
? 法第42条の2第1項第1号から第6号までの要件に該当する旨を説明する
書類
(3) 社会医療法人は、毎会計年度終了後3月以内に、次の書類を都道府県知事(2以上の都道府県の区域において病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する医
療法人については地方厚生局長)に届け出なければならないこと。
? (1)の?から?までに掲げる書類
注)(1) 社会医療法人が医療法第52条第1項の規定に基づく書類の届出をしようとする場合、社会医療法人の認定要件に該当する旨を説明する書類も併せて届出する必要があること。
(2) 会計年度の中途において新たに社会医療法人の認定を受けた場合にあっても、当該会計年度開始の日から当該認定を受けた日の前日までの期間を含めて届出することに留意すること。
(3) 会計年度の中途において社会医療法人の認定が取り消された場合にあっては、社会医療法人の認定要件に該当する旨を説明する書類を届出する必要がないこと。

