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2005.04.15

厚生労働省指導課長に要請書提出

2005.4.15 厚生労働省指導課長に要請書提出

平成17年4月13日

厚生労働省医政局指導課長 様

特定医療法人協議会
代表 長 隆     

特定医療法人の医療施設における「病床」の定義について

 平成15年厚生労働省告示第147号第2号ロ及び平成17年4月8日付厚生労働省医業経営のホームページ登載の特定医療法人FAQ??20における「病床」の解釈には誤りがあると思われますので、是正のほどお願い致します。

<理由>
  租税特別措置法第39条の25第1項第1号に規定する厚生労働大臣が財務大臣と協議して定める基準(平成15年厚生労働省告示第147号)の第2項ロに掲げられている医療施設の範囲は、「病床」を有する病院と診療所に限定され、介護保険法に定める介護老人保健施設は当然のことながら該当しないと思われます。
  第2項ロに掲げる「病床」とは、医療法第7条2項の各号に掲げる病床であり、介護老人保健施設は病床を有しないことから、特別の療養環境に係る病床数の基準についても証明事項の対象施設となりません。
  したがって、改正された厚生労働省医政局長通知医政発第0331001号(第1改正の要点等)1(?)ロに介護老人保健施設が含まれていること及び特定医療法人FAQ??20付表4「証明願記6に係る添付書類」?の差額ベット割合に介護老人保健施設が含まれるという解釈は誤りであると思料されます。

<要望>
  差額ベット割合規制の趣旨に照らし、合理的な疑義解釈を要望いたします。
  厚生労働省は、社会福祉法人が開設する特別養護老人ホームの全個室化など差額ベットの撤廃を進めており、同様に介護老人保健施設もプライバシーの確保が必要であると考えられます。したがって、差額ベット割合の規制に介護老人保健施設の居室が含まれないことについては趣旨に照らし当然であると思います。
  また、証明願記6に係る添付書類に介護老人保健施設が含まれているのは参考までに記入させているということではないかと思われますが、その点も疑義解釈として解決していただきたいと思います。

以上